婚姻届けを役所に提出する時、必要なものはちゃんと揃っていますか?
当日に窓口で「しまった!」という緊急事態が発生しないようにも、しっかりと予習しておきましょう。
今回は婚姻届けを役所に提出する当日に必要な物をご紹介したいと思います。
これがないと始まらないと言っても過言ではない「婚姻届」。
本人たちの記入欄は勿論、保証人の欄もしっかりと署名と捺印をしてもらいましょう。
婚姻届けは役所で貰う事も、インターネット上でダウンロードする事も可能です。今はデコレーションされた婚姻届けの販売もされているので、好みの物を選びましょう。
本人たちの記入欄は提出時に訂正する事が出来ますが、保証人の欄に不備があると婚姻届けを受理してもらえません。
特に婚姻届を提出する日程にこだわっている方は、保証人欄に不備が無いか何度もチェックする事をおすすめします。
もし不安であれば、提出日の前に役所に不備が無いか確認をしてもらうと安心ですね♪
提出する役所に本籍がある場合は必要ありませんが、そうでない方は戸籍謄本(こせきとうほん)か戸籍抄本(こせきしょうほん)を提出しなければなりません。
謄本と抄本どちらでも構わない場合が多いのですが、提出する役所によって対応が変わることもあるので、どちらを提出するのか事前に確認しておきましょう。
謄本と抄本は、どちらも戸籍を写したものですが、記載されている内容が違います。
ご自身の本籍がある市町村の役所や出張所で交付してもらいましょう。 交付にかかる費用は450円です。
本籍地が遠い場合は郵送で取り寄せることが可能ですが、期間が1~2週間かかってしまいます。 また、婚姻届の記入をする際、正しい番地や屋号等を記入しなければなりません。少し余裕を持って準備しておくと婚姻届けの記入の書き損じを防ぐことも出来るのでおすすめです☆
ただし、市区町村によっては戸籍謄本(抄本)の発行日から数か月以内等有効期限が設けられていることもあるので、この点にも注意しておきましょう。
官公署等が発行している身分証明書も一緒に提示しなければなりません。
証明書の種類によっては、1つだけの提示の場合と、2つ提示の必要がある場合があるので、証明書の種類を確認しておきましょう。
以下の身分証明書には顔写真が入っているので、1種類のみの提示でOKです。
以下の身分証明書には顔写真が入っていないので、2種類の提示が必要になります。
今回ご紹介している他にも提示可能な身分証明書は沢山あるので、詳しくは以下のリンク先のQ7の項目をご覧ください。
⇒ 【法務省公式HP】戸籍の窓口での「本人確認」ページはコチラ
「絶対に持って行かなくてはいけない」という訳ではないのですが、万一婚姻届に不備があった場合、印鑑があれば窓口で訂正をすることが可能なので是非持って行って下さい。
特に「提出日にこだわっている」というカップルは、忘れずに持って行きましょう。
婚姻届けを役所に提出する時、婚姻届け以外にも必要なものがあるというコトが分かりましたね!
今回ご紹介した必要なものさえ揃っていれば、希望の日程に必ず提出をすることが可能です。
婚姻届を提出する前日までに、しっかりとこの4つの必要なものを揃えておいてくださいね♪