婚姻届には、夫婦それぞれの職業を書く欄がありますよね。
なんだか難しい表現で書いてあるこの「職業」の項目。
婚姻届を提出する前に、ここでしっかりと書き方を知っておきましょう!
婚姻届には、様々な項目を記入しなければなりません。
普段見慣れない言葉が並んでいる婚姻届に、困惑してしまうカップルも多いですよね。
中でも「同居を始める前の夫妻それぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業」の項目は、なんだかよく分からないという人が多い事と思います。
この項目は簡単に言えば職業を書く欄となっている訳ですが、その内訳も見慣れない表現が並んでいます。
1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯
4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の世帯
5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者の世帯
6.仕事をしている者のいない世帯
これらの中から、夫妻がそれぞれ当てはまる項目にチェックを入れていく事になります。
但しここの項目では、「同居を始める前の夫妻それぞれの世帯のおもな仕事」を記入しなければなりません。
同居前に一人暮らしをしていた場合は、自分の職業の当てはまる項目にチェックを入れればOKです。
しかし実家で家族と暮らしていた場合には、家族の中で一番稼いでいた人の職業を記入する事になるんですよ。
つまり父親が一番稼いでいたのであれば、父親の職業に当てはまるものを選ばなくてはならないのです。
さて、自分がどの項目に当たるのか分かりますか?
この6つの項目は簡単に言いかえると、下記の内容となっています。
1.農業
2.自由業、商工業、サービス業
3.従業員数1~99人の一般の会社
4.100人以上規模の一般の会社
5.その他
6.無職
これで少し分かりやすくなりますよね!
つまり一般的なサラリーマンの場合には、会社の規模によって「3」か「4」となります。
個人で事業をしている場合には「2」を選びます。
パートや派遣の場合には、「5」となります。
「公務員」の場合は少しややこしいですが、「4」を選んでいきましょう。
前項で見てきた項目は、「「同居を始める前の夫妻それぞれの世帯のおもな仕事」に当たる部分です。
婚姻届には、この項目の下に「夫妻の職業」を記入する欄がありますよね。
この夫妻の職業欄に関しては、西暦で5の倍数の当たる年に行われる「国税調査」の年のみ記入すればOKとされています。
そのため次に記入が必要となるのは、2020年に入籍する場合ですね!
01.専門・技術職
02.管理職
03.事務職
04.販売職
05.サービス業
06.保安職
07.農林漁業職
08.運輸・通信職
09.生産工程・労務職
10.無職
上記が基本的な職業となりますが、国税調査が実施される年には最新の書き方が発表されるのでインターネットで調べていきましょう。
婚姻届は、正式に役所に届け出る書類です。
そのため不備があった場合には、その日に受理できなくなってしまうなんてこともあります。
婚姻届を出した日が一生記念すべき「入籍日」となる訳ですから、その日に受理されないと困ってしまいますよね。
そんな事態を招かないためにも、婚姻届は正しくしっかりと記入しておかなければならないのです。
ちょっとややしこい「職業」欄だからこそ、しっかりと事前に調べておく必要があるんですね。
二人が希望する日に問題なく入籍するために、婚姻届はしっかりと下調べをして正しく記入していきましょう!
『会費婚』は本格的な結婚式から、カジュアルな1.5次会まで幅広くご利用頂けるサービスです。
ゲストも大満足の会費制結婚式や1.5次会は会費婚にお任せください。