婚姻届けを提出する時、「戸籍謄本(こせきとうほん)」や「戸籍抄本(こせきしょうほん)」を提出しますよね。
「謄本と抄本…一体どっちを持って行けばいいの?! そもそもこの2つの違いって何?!」
と疑問に思われる方は大勢いらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、謄本と抄本の違い、どうやって入手すればいいのか、等を詳しくご紹介したいと思います。
戸籍謄本と戸籍抄本は、同じ戸籍原本の写し(コピー)ですが、記載される内容が異なります。
戸籍謄本とは別名「全部事項証明」とも呼ばれており、戸籍に書いてある情報を全て記載している戸籍原本の写し(コピー)です。
その戸籍に入っている人全員の情報が記載されるため、ご家族や兄弟などの情報も全て記載されます。
戸籍抄本とは別名「個人事項証明」とも呼ばれており、戸籍の一部を記載している戸籍原本の写し(コピー)です。
戸籍謄本と違い、該当者の情報のみをピックアップして記載されるので、ご家族や兄弟などの情報は記載されません。
戸籍謄本も戸籍抄本も、ご自身の戸籍がある本籍地の役場や出張所の担当窓口で交付してもらえます。
全国一律、手数料はどちらも450円です。(2017年3月現在)
交付をしてもらうには3つの方法があるので、参考にしてください。
ご自身で取りに行くなら、印鑑と身分証明書(免許書やパスポート)を持参するだけでOKです。
顔写真が付いていない身分証明書(各種保険証や年金手帳等)は2つ提示しなくてはいけないので注意をしてください。
ご自身で取りに行くのが理想的ですが、「遠方に住んでいる」「仕事でどうしても取りに行けない」という方は、このあとご紹介する方法で取得しましょう。
ご家族・友人・知人にお願いする場合は、以下の物が必要になります。
同一戸籍に入っている親族が代理人の場合は不要ですが、戸籍が違う親族の場合は証明書が必要になります。 詳しくは戸籍を置いている本籍地の役所に問い合わせをしてください。
顔写真が付いている身分証明書(免許証やパスポート等)は1つ、顔写真が付いていない証明書(各種保険証や年金手帳等)は2つの提示が必要です。
必要書類を全て同封し、各市区町村指定の係宛てに郵送すると、1~2週間で戸籍謄本(抄本)を取り寄せることが可能です。
同封した書類に不備があると処理が遅れてしまうので、時間には余裕をもって取り寄せをしましょう。
ただし、本人以外が請求する場合、必要項目が変わってくるので注意をしてください。
本籍地を置いている市区町村の公式HPからダウンロードが可能です。
1通であれば82円、2通であれば92円~140円の切手を必ず貼ってください。
送付先になるご自身の住所や宛名の記入も忘れずに記入しましょう。
登録住所地以外には返送してもらえませんのでご注意を。
郵便局の定額小為替か現金書留を利用しましょう。 詳しくは取り寄せる市区町村に問い合わせをしてください。
運転免許証、各種健康保険証、顔写真付きの住民基本台帳カード等、請求者の現住所が確認できる証明書です。
・婚姻届けを提出する市区町村によっては、戸籍謄本(抄本)が発行から3か月以内等有効期限がある場合もあります。 特に郵便で戸籍謄本(抄本)を取り寄せをする方は注意をしましょう。
・謄本と抄本のどちらの提出になるのか市区町村によって異なるので、事前に確認しましょう。
・提出先の役所に本籍がある場合、戸籍謄本(抄本)提出の必要はありません。
婚姻届けを提出する際、ほとんどのケースで必要になる戸籍謄本と戸籍抄本についてご紹介しました。
必要書類が市区町村によって異なる場合もあるので、謄本と抄本のどちらが必要になるのかは婚姻届を提出する市区町村の役所に、また謄本や抄本を郵送取り寄せをする際には本籍地の市区町村の役所に、必ず確認をしましょう。