初めて目にする婚姻届…何だか難しいし、よく見て見ると自分たち以外にも書かなくてはいけない欄が…
そう、婚姻届を提出する時には、結婚を証明してくれる「2人の証人」が必要です。
でも、この保証人って、一体誰に頼めばいいのでしょうか?
今回は保証人を頼むことができる最低限の条件や、先輩カップルが実際に誰に頼んでいるのか、などをご紹介して帯と思います。
婚姻の届出に関する民法第739条には、以下のような記載があります。
” 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 “
【引用元:法庫 】
婚姻を成立させるには、以下の条件を満たした2名の署名・生年月日・本籍地・捺印が必要になります。
そう、たったこれだけの条件が揃っていれば、両親・親族・友人・知人、しいては外国籍の方も保証人になることが可能です。
勿論新郎側から2名でも、新郎新婦から1名ずつでもOK! ただし、外国籍の方にお願いする場合、通常とは違う書類や手続きが必要なので、不備が無いように確認を怠らないでくださいね♪
「でも一体誰に頼めばいいの?」と疑問に思っている方は大勢いらっしゃいますよね。
先輩カップルは実際どのような立場の方に、証人を頼んでいるのでしょうか?
「両家に認めてもらっている結婚」という意味を込めて、両家の2人のお父様にお願いするケースが多いようです。
「結婚=嫁入り」という観点から夫を立てる意味も含めて新郎のご両親にお願いするケースも多いようです。
その逆に、「娘さんとの結婚を認めてもらう」という意味を込めて、新婦のご両親にお願いするケースもあるようです。
両親はあまり知らないけど、兄弟・姉妹とは恋人時代からお付き合いがあった場合、頼むカップルが多いようです。
二人が出会うきっかけになった友人や、それぞれの親友一人ずつに証人をお願いするケースも多くみられます。
さて、婚姻届の証人を頼む敷居が意外と低いということが分かりましたね。
それでは、実際にどのようポイントに気を付けて署名・捺印を貰えばいいのでしょうか?
証人欄に書き損じがあると、受理されません。 予め捨印を欄外に押して貰っておくと、当日窓口で不備が判明しても修正対応をすることが可能です。
書き損じない事が一番ですが、念の為に捺印と同じ印鑑で捨印を押してもらいましょう。
婚姻届を提出する市区町村によって対応が異なるので必ず確認していただきたいのですが… 保証人欄を書き損じても、正しい修正をすると1から書き直す必要ないので覚えておきましょう。
過去に「婚姻届を書き損じた時の正しい訂正方法」についてご紹介している記事があるので、是非併せてチェックしてさいね♪
⇒【ゲッ!やっちゃった…婚姻届けを書き損じた時に訂正する正しい方法】の記事はコチラ
同姓の夫婦…たとえば新郎のご両親・新婦のご両親・友人夫婦に保証人をお願いする場合、必ず捺印する印鑑は夫婦で違う物を使わなくてはいけません。
ご家族で印鑑をまとめていると思いますが、必ず違う物で捺印してくださいね♪
今回は「婚姻届の保証人」をテーマに、保証人になってもらえる資格や、みんなは実際誰に頼んでいるのか、また実際に署名・捺印を貰う際の注意ポイント 等をご紹介しました。
20歳以上であれば誰でもOKというのは、意外でしたね!
保証人欄の記載に不備があれば、婚姻届けが受理されない事もあるので、しっかりと確認を怠らないようにしてくださいね♪